品質基準

「品質」でリフォームの不安解消

リフォーム業務品質とは、「リフォームをしてよかった」を実現するという目的に対して適切であることです。その目的を達成するため、リフォームのしくみとその徹底度を図るため、ジェルコ業務品質ガイドラインが策定されました。

リフォームしたいお客様に安心して任されるように、育暮家は30項目のリフォーム業務品質基準に従って、お客様の暮らしを支援していきます。

ジェルコとは・・・

一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会のことです。

ジェルコ業務
品質基準

A会社概要に関する業務品質基準

基準1

建設業許可または建築士事務所登録がなされている。

500万円未満のリフォームには建設業許可は不要だが、信頼性と実現力を担保するために基準とする。

基準2

建築工事賠償保険または建設工事組立保険に
年間契約で加入している。

工事中の万が一の損害発生に対し、お客様に補償ができる体制がある。

リフォーム瑕疵保険

  • リフォーム瑕疵保険に事業者登録すること。
  • 一定金額以上のリフォーム工事においては、リフォーム瑕疵保険に入ることが望ましい。

B現場調査に関する業務品質基準

基準3

マナー基準を遵守している。

社員(パートナー会社も含む)がお客様を訪ねる時や、作業時のマナーを明文化し、常に遵守しているかどうかを基準とする。

訪問時のマナー

  • 訪問日時を守る。
  • 写真撮影の際はお客様の了解を得る。
  • 許可なく物の移動や戸棚・押入れの開閉は行わない。
  • 訪問の目的をお伝えする。
  • 駐車可能位置を確認する。
  • 清潔な服装でお伺いする。
  • お客様のお宅ではタバコを吸わない。
  • 専門用語は出来る限り使わずにわかりやすく説明する。
  • 携帯電話は電源を切るか、もしくはマナーモードに設定する。

作業時のマナー

  • お客様の宅内ではタバコを吸わない。
  • 服装はきちんとし、作業服などを必ず着用する。
  • 工事車両は指定場所以外に無断で駐車しない。
  • 資材・道具は整理・整頓し、安全に留意する。
  • 作業前に必ず所定の養生を行う。
  • 水・電気・トイレなどを借りる場合はお客様の了解を得る。
  • 土足で住居内には入らない。(解体時などやむを得ない場合は除く)
  • 毎日の工事終了時には清掃を行なう。
  • お客様はもちろん、近隣の方に配慮した工事を心がける。
基準4

書面またはメールなどにより、
お客さまとの打合せ内容を記録に残している。

「言った」「言わない」という基本的なトラブルを避けるため、お客様とのやりとりを全て記録に残すことを基準とする。
電話などを使う場合や打ち合わせを行なう場所によっては、メモが取れない状況もあるが、その場合はポイントを後に議事録として報告することとする。
営業時のみならず、引き渡し後の点検やアフター対応時も対象とする。
双方に同一の内容を確実に残すために、書面は模写式のシートを用いることを推奨する。

C見積もり時・契約前に関する業務品質基準

基準5

プラン・見積もりの社内確認を実施している。

営業担当者がお客様に提案している内容が実現可能かどうかを、施工担当者か有資格者が確認して、検証することを基準とする。
特に構造に関わる部分について建築士または建設施工管理技士が確認することとする。

基準6

リフォームの制限などの事前説明を実施している。

施工を開始したあと、お客様にとって不利益なことが発生する可能性が予測できる場合、そのことを見積もりの段階で説明することを基準とする。

法的な制限の例

  • 建ぺい率・容積率・高さ制限などによって、増築などの計画ができない場合があること。

将来的に発生しうる問題の例

  • エアコンを撤去せずにクロス貼り替えをした場合、エアコンの取り替え時に工事をしていないクロス部分が露呈する可能性があること。
  • 無垢材の場合、ひび割れ・ねじれ・反り・すき・ヤニなどの可能性があること。
  • 薄いクロスを選ぶと下地を拾う可能性があること。

技術的な制限の例

  • 床鳴りは床組から改修しないと直らない可能性が高いこと。
  • 既存が水平・垂直でない場合、家具や建具などの納まりに限界があること。

お客様への配慮の例

  • 工事中は、におい・音・ほこり等がお客様の想像以上に発生し、ストレスを感じる可能性があること。
  • 防音床の種類によっては・床の踏み心地に違和感を感じる可能性があること。
基準7

建築確認申請の必要があるかどうかを確認している。

増改築、大規模な修繕をする際は建築確認申請をする必要がある。

基準8

見積もり・プランの内容について見積もり明細書を提出し、
説明している。

プランだけでなく、使う建材や施工方法、使い勝手などもわかりやすく説明することを基準とする。

説明のポイント

  • 提案するプランにおいてのデザイン・機能・使い勝手
  • 使用する素材・商品
  • 施工方法
  • コスト
  • 仕上がり、納まり
  • メンテナンス性
  • 工期

見積もり書・見積もり明細書

  • 作成日と有効期限を明記する。
  • リフォーム工事の範囲と条件、ガス工事などの別途工事の内容を明確にする。
  • 使用する部材のメーカー名、品名、品番、数量、単価、使用する場所を明確にする。
  • 数量を表しにくいものを除き「一式」表記はできる限り避ける。
  • 明細は「工種別」「部位別」のいずれかでまとめる。
基準9

パース提案が可能である。

お客様が完成をイメージしやすい、立体的な図面などの提案ができることを基準とする。

D契約時に関する業務品質基準

基準10

必要な書類を提出して、説明している。

工事内容やリフォームの範囲について、図面と内訳書付の見積もり書を使って詳しく説明すること、ならびに、契約書及び約款を用いて「工期」「請負代金」「支払い方法」「請負条件」「瑕疵の担保事項」「工事内容変更の場合の対応」「遅延損害金」「クーリングオフ」「個人情報の取り扱い」について必ず説明していることを基準とする。

書面上における留意事項

【契約書】

  • 「約款」「見積もり書」必要に応じて「図面」「仕上げ表」「打ち合わせシート」を添付する。
  • 2通作成し、注文者と請負者が署名・捺印の上、各々1通を保管する。
  • 「工事場所」「工期」「請負代金」「支払い方法」「請負条件」を明記する。
  • 定められた印紙をはり、割印をする。

【約款】

  • 工事の変更、工期の変更についての取り扱いを明記する。
  • 遅延損害金についての取り扱いがある場合は明記する。
  • 契約解除時などの違約金についての取り扱いがある場合は明記する。
  • 完了確認の方法を明記する。
  • 紛争解決の方法を明記する。
基準11

お客様の私物使用について確認している。

お客様の電気や水道、倉庫などを借用する際は事前に許可を得ることを基準とする。

基準12

家具などの移動を承るかどうか、承る場合は有料か無料について説明をしている。

リフォーム工事に伴う家具などを移動させなければならないとき、その対応が有料か無料かは各社によって異なりますが、そのことを確実に説明しているかどうかを基準とする。

E着工前に関する業務品質基準

基準13

工程表を提示して説明している。

工事全体のスケジュールだけでなく、「大きな音が出る期間」「トイレ・キッチン・水道などが使用できない期間」など、工事によりお客様の生活が不便になる時期や「天候による工程への影響(特に外まわり)」についても説明することを基準とする。

基準14

近隣への挨拶を実施している。

着工の数日前までに、書面を使って実施することを基準とする。

留意事項

  • 書面を用いて行なう。
  • 数日前までには済ませておく。
  • 大きな音が出る日は別途知らせる。
  • マンションの場合は、管理規約に従い、各種届出、貼紙などを行なう。
  • マンションの場合は、(お客様の許可を得ることを前提として)上下左右8軒は行なう。

F工事中に関する業務品質基準

基準15

自社で施工管理を行なっている。

パートナー企業への丸投げ、孫請けによる工事を行なわないことを基準とする。

基準16

管理者は1日1回はお客様とのコミュニケーションを取っている。

その日までの進行状況を、立ち会い・電話・メールなどで、日々伝えることを基準とする。

基準17

工事箇所・搬入路への養生を行なっている。

お客様はもちろん、隣家の方にも、工事による損害や不快な思いをさせないための配慮を怠らないことを基準とする。

基準18

毎日、工事完了時には清掃を行なっている。

基準19

ゴミ、材料の置き場を明確にし、整理している。

基準20

マニフェストを利用し正しい産廃処理を行なっている。

工事によって出た産業廃棄物は法律によって処分方法が決められているため、それに従って行なう必要がある。

基準21

追加・変更工事への対応ができている。

施工開始後に追加・変更工事を希望された場合、費用、工期、内容などについて、書面でお客様の同意を確認することを基準とする。
「サービス工事の範囲」なのか、「仕様変更による追加金額発生工事」なのかをお客様に伝え、追加金額発生工事の場合は、その都度「変更合意書」または見積もり書などのそれに準ずる書面を交わすこと、また、工事の進行上難しい場合も、「精算書」またはそれに準ずる書面を交わすこととする。

基準22

隠蔽部分の写真を、適宜撮影している。

完成後には見えなくなる重要箇所の工事の際は、可能な限り施主にも立ち会ってもらい、写真にも残すことを基準とする。

G自社中間検査に関する業務品質基準

基準23

ポイントごとに検査を行なう。

「配筋」「柱、筋交、梁などの構造部分」「配管」「金物」や、いくつかの重要なポイントごとに検査することを基準とする。

H自社最終検査に関する業務品質基準

基準24

自社のチェックシートなどにより仕上げの検査を行なっている。

完成後、汚れやキズの有無、建具の納まり、床・壁・天井などの水平・垂直、機器が正しく動作するかなど、仕上がりの状態を細かく検査、確認することを基準とする。

I引き渡しに関する業務品質基準

基準25

機器などの取扱説明を行なっている。

お客様がすぐに利用したり暮らせるように、それぞれの説明を行なうこととする。

基準26

メンテナンス・お手入れ方法を説明している。

リフォーム箇所をお客様自身でメンテナンスする際の方法を正しく説明することとする。

基準27

工事完了確認書・保証書・完成図面を説明のうえ、提出している。

取扱説明書を渡している。
各書類の各項目についてお客様に説明したうえで、記入漏れがない状態の書類に記名・捺印したものを提出することを基準とする。

書面上の留意事項

【工事完了確認書】

  • 請負工事事業者名、注文者名が捺印されている。
  • 工事完了日が記載されている。

【保証書】

  • 保証内容および免責事項については口頭ではなく、約款などにより具体的に記載した書面を利用する。
  • 請負事業者名の記名および捺印がなされている。

Jアフターに関する業務品質基準

基準28

点検を行う場合は必ず事前に了承を得て実施し、
点検結果をきちんと報告している。

点検項目や結果報告の内容は問いませんが、アフターサービスとして点検を行なう場合にも、お客様の同意を得て行うこととする。

基準29

引き渡し後のお客様対応の仕組みがある。

工事が終わった後も、お客様へ定期的にレターを配信するなど、継続的な関係性を築くしくみがあることを基準とする。

基準30

不具合発生時は、基本的に即日対応している。

リフォーム箇所に不具合が出た場合、必ず一度は担当者が訪問することとする。

留意点

  • 対応不可能な場合は、いつ可能かの時期を明確にする。
  • 必ず一度は訪問する。
  • 完了後、お客様へ確認の連絡をする。
  • メーカーやパートナー会社が対応する場合は、必ず結果報告をもらう。

お問い合わせ

054-639-6996 054-639-6996

〒426-0063 静岡県藤枝市青南町2丁目8-7
FAX.054-636-6624
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